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厚生省表示指定成分

あなたの化粧品は安全ですか


旧表示指定成分とは、化粧品に含まれるパラベンや香料、合成界面活性剤、酸化防止剤、防腐剤など、人によりアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性がある物質のことです。中には発ガン性が疑われる物質もあります。

従来厚生省では消費者や医師からの情報をもとにアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある製品を消費者に注意を促すために表示指定成分を102種類選定、化粧品などへの記載がメーカーに義務づけていました。(現在は全成分表示が義務付けられています)

旧厚生省表示指定成分は髪やお肌に負担をかけてしまう可能性があります。しかし全成分表示によって逆にわかりにくくなっているのが現状です。 (旧厚生省薬務局長通達による)

化粧品・シャンプー・リンスなどの箱やボトル等の裏面をご覧下さい。成分が記載されています。皆様はそれを知って使用されていますか?購入すればそれは買った方の責任でもあるのです。


【厚生省表示指定成分】
主なものを抜粋しました。

エデト酸(同塩)
(酸化防止剤)
皮膚、粘膜に刺激がある。ぜんそく、発疹などのアレルギーを起こす等の有害性。吸収されるとカルシウム欠乏となり、血圧降下、肝臓障害を起こす。

パラベン
(防腐剤)
環境ホルモンの疑い。人により接触性皮膚炎の可能性、アレルギー性湿疹を起こす。飲み下すと、むかつき、嘔吐酸性症、掻痒感、薬物発疹、メトヘモグロビン血症、肝炎を引き起こす。 ○○パラベンとつくものはすべてこれに属す。

安息香酸(同塩)
(防腐剤)
皮膚・粘膜目・鼻・咽頭等に刺激がある。飲み下すと胃障害を起こす可能性あり。多量で過敏状態、尿失禁、けいれん、運動不調、てんかん様けいれんなど強い急性毒性を持つ。

色素(着色料)
タール色素、アゾ色素、赤色202号404号黄色4号205号など、多くのものに発ガン性が報告されている。

その他、よくあるもの。
セタノール/オキシベンゾン/ジブチルヒドロキシトルエン/香料/ステアリルアルコール/ ソルビン酸/デヒドロ酢酸/プロピレングリコール/ミリスチン酸イソプロピル/クロルキシレノール/ラノリン・・・etc
= 無添加・無香料・無鉱物油 =
プライマリー化粧品の全てが自然有効成分のみを使用しております。もちろん従来の厚生省表示指定成分(肌にトラブルが起きる可能性のある物質)は一切含んでおりません。

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